共同住宅と長屋の違い

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こんにちは。

人口減少時代で、都心でもない限り、大規模な賃貸マンションやワンルームなどは減ってきて、最近では、償却の早い木造2階建てのアパートが増えてきました。

こういった建物は法律上「共同住宅」になります。

三重県で現在、建築を計画している建物がありますがそれは「長屋」になります。

いわゆる連棟住宅です。長屋と共同住宅の違いは、「共用部分」の有無です。

長屋では、それぞれの住戸が直接、外にでる玄関やアプローチがあり、
共同住宅では、共用階段や共用廊下、玄関などがあり、各部屋につながるものです。

都道府県に関わらず、路地状敷地(いわゆる旗竿敷地)などの場合、共同住宅は建築できないからと、一般的には共同住宅ではなく「長屋」で建てることを進められることが多いと思います。

三重県には、「三重県建築条例」という条例があり、この条件をクリアすれば共同住宅を建築できます。

第24条 共同住宅等の設置制限等
共同住宅、寄宿舎、下宿又は児童福祉施設等の用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が100㎡以上のものにあつては、その用途に供する部分は、主要構造部が耐火構造又は一時間準耐火基準に適合する準耐火構造でない工場又は法別表第1(い)欄(1)項若しくは(4)項に掲げる用途に供する部分の上階に設けてはならない。2共同住宅、寄宿舎、下宿又は児童福祉施設等の用途に供する木造建築物等(耐火建築物等を除く。)は、その用途に供する部分に、道路又は道路若しくは公共空地に通ずる幅員1.5m以上の敷地内の空地に直接面する窓を設けなければならない。

22条 出入口と道路との関係
長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿又は児童福祉施設等の用途に供する建築物の主な出入口は、道路又は道路に通ずる幅員2m以上の敷地内の通路に直接面して設けなければならない。

三重県では1.5m幅の道路や空地に面する窓を設置する義務があり、また、2m以上の敷地内空地もしくは道路に接している必要があります。

この条件だけですので、都心部などに比べると比較的ゆるやかな条例だと思います。

なぜこんな条例があるかといえば、ひとえに、「火災の際の避難救出」のためです。

建築基準法でもっとも重視しているひとつが「防火」です。

建築物は地震で壊れないように頑丈につくるだけではダメで、安全に過ごせるか、万が一の際の避難通路が確保され、わかりやすく迷わないか。など