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さて、今回は、消火器の点検交換のお話をします。
共同住宅(所謂、アパートやマンションなど)は、延床面積が150㎡以上ものについては消防法により、消防用設備等の設置が義務付けられています。
消防用設備の種類は、延床面積に応じて決められていますが、よほど大きな建物でもない限り小規模のアパートの場合、概ね、消火器の設置が義務付けられています。
点検報告が必要な共同住宅の種類
消防法では下記のようになっています。
小規模のアパートオーナーの場合、自主点検で大丈夫ですので、ほとんどの大家さんは自主点検して、消防署長に報告していれば問題ありません。
点検および報告の義務(消防法第17条の3の3)
防火対象物の関係者は、その防火対象物に設置されている消火器具について、総務省令で定めるところにより、定期的に、政令で定めるもの(施行令第36条)にあっては乙種第6類の消防設備士又は第1種消防設備点検資格者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
ちなみに罰則もあります。
罰則(消防法第44条)
消防法第8条の2の2第1項又は第17条の3の3の規定による点検報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万以下の罰金又は拘留に処する。
要点は、上記の太字にしてある部分
- 政令で定める防火対象物
- 有資格者による点検が必須か、自ら点検が可能か
- 報告しなければならない
「政令で定める防火対象物」とはどういうものか。
政令で定める防火対象物とは、下記のようなものです。
1、延べ面積1,000平方メートル以上の防火対象物
2、地階または3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物等)があり、かつ、階段が屋内1系統のみのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除されます)
つまり、共同住宅の場合、1000㎡以上(消防長又は消防所長が火災予防上必要があると認め指定するもの。)であれば、有資格者による点検が必要です。
有資格による点検か自主点検か
政令で定める防火対象物になっていれば自主点検はできません。
法令では「その他のものは自ら点検」となっていますので、対象物でなければ自主点検で大丈夫です。
ただ、点検は自主的に行うものであっても、所有者や占有者または管理者が、3年に1度点検結果を所轄の消防署長へ報告する義務があります。それが、3つ目の項目です。
いざというときに消火器が動作しないと所有者や管理者に管理責任が問われる可能性がありますので、消火器の点検と消防署への報告は忘れずに行う必要があります。
管理会社に依頼していても、契約プランによっては、実施していないことがあるので要注意です。消火器の有効期限や点検シールなどで確認をしてみましょう。
自主点検のポイント
- 製造年から5年を超えていないか?
- 超えているようであれば、薬剤の交換か消火器の取替が必要。
- 本体容器にサビ、キズ、変形(キャップのゆるみ)はないか。
- 安全栓及び安全栓封印シールが付いているか。
- 使用済表示(グッドマーク)が付いているか。(加圧式に限る)
- 圧力ゲージの針がグリーンゾーンを指しているか。(蓄圧式に限る)
- ホースがホース受け(ノズルキャッチ)から外れていないか
- ノズル栓が外れていないか、異物の詰まりはないか。
出典:消防庁ホームページ( http://www.fdma.go.jp/ )
点検報告の方法
消防庁が出しているパンフレットがありますのでこちらに転載します。
点検報告書はこちらからダウンロードできます。
書き方は下記を参考にして下さい。
引用元:
https://hatsuta.co.jp/information/extinguisher/pdf/shoukaki_pamphlet.pdf
Amazonや楽天などで売っている最近の消火器は蓄圧式が多いですので、5年経過したものは内部点検が必要です。さらに10年経過したものは圧力点検が必要です。
いずれにしても、専用の工具が必要ですし、素人がDIYで点検するのは危険です。
コスト的に、通販で購入して安い消火器に取り替えるほうが安くなる場合が多いです。
ネットで購入すれば1本あたり3000円前後で購入できます。